四谷学院 個別指導の授業料は?

ここでは授業料について
述べていきます。

先生:生徒=1:1か1:2は選べるみたいです。
また先生もアルバイト講師か、そうでないかを選べるようです。
それにより、金額がかわります。
アルバイト講師は、ほとんどが四谷学院の卒業生となります。

さて金額ですが、目安として
週1回×4週で80分で
先生:生徒=1:2の場合
  アルバイト講師なら、18000円、
  そうでなければ、23000円となるようです。

あとは、通いたい教室に直接連絡して、
学年・科目等を知らせて聞いてみてください。
もし、お問い合わせをするなら、
塾ナビ http://www.jyukunavi.jp/からお問い合わせしてみては?
ここから電話問い合わせ、資料請求を行い、
入会したら図書カード2000円分がもらえます。
ぜひ、ここからお問い合わせしてみればどうでしょうか。

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コメント 2

盛 十和子

四谷学院434441は娘に週8回以上で「得割」で20%割引です、
入学を勧められたた9月―3月まで合計金額525.900円を支払いました。

9月ー10月までは契約通りに授業を受けているが
11月―12月は個別指導になっており、最初の契約が変更されている。
契約変更については一切知らなかった。

1月になって初めて
10月31日個別指導、11月24日付コース変更に変更されている事を知った。
私自信まだ娘を含め最初契約した週8回以上で「得割」で20%割引以外の四谷学院のコース仕組みを十分理解していないです。

「得割」で20%割引の契約と違うコース変更されたら未使用授業を解消すると不利ような設定、最初契約時の「得割」で20%割引を用いるのが原則と思います。

四谷学院は最初の契約を守っていないのでこれから娘を四谷学院の授業をやめたいと思っています。
私は親として契約の変更について四谷学院から連絡もなく、承諾もしていない。

9月、10月の授業料(「得割」で20%割引)以外は返金してほしい。

by 盛 十和子 (2012-01-25 10:08) 

NO NAME

申 入 書

平成24年2月17日

ブレーンバンク株式会社(四谷学院) 御中

特定非営利活動法人日本国籍華人同携会

理事長 久保 義治

(連絡先)

〒169-0074

東京都新宿区北新宿4-4-16-601
シティハウス新宿柏木

TEL (FAX )03-5389-1571



当NPO法人は,万相談窓口の電話窓口、相談会事業を目的とし2009.9.15東京都石原慎太郎知事の認定を受けた特定非営利活動団体です。

当NPO法人は,貴社に関する未成年者との契約にあたっての,契約締結の基準や法定代理人の同意の取得方法について検討しましたので,その検討結果を基に,貴社に対し,下記のとおり申し入れます。なお,この申し入れは,消費者契約法12条あるいは41条1項に基づく請求ないし申し入れでなく,

当NPO法人の活動としての申し入れであることを,念のため申し添えます。

つきましては,本申し入れに対する貴社の対応について本書到達後2週間以内に文書でご回答ください。回答の有無及び回答内容は公表する場合があることを申し添えます。

第1 申し入れの趣旨

1 未成年者が親権者の同意を得て契約当事者となることが出来る年齢を18歳以上とし,18歳未満の未成年者はたとえ親権者の同意があっても契約当事者とはなれないとするよう求める。



2 未成年者が契約者となる場合における親権者の同意は,契約者と同席又は来校してもらって行うことを原則とするよう求める、親権者が契約者と遠隔地に居住しているなどやむを得ない場合にはしているなどやむを得ない場合には,例外として同席又は来校を伴わず書面によって同意を得ることもあり得るが,その場合でも電話確認を行うよう求める。



3 契約締結後において,法定代理人である親権者からの契約内容の解約の申出に対して,速やかにこれを承諾して対応するよう求める。



4 貴社が親権者の同席・来校・電話確認などの確認を尽くしたうえでも発見できなかった場合は別として,未成年者が,実際はなかった親権者の同意を作出して契約した場合において,それを発見した親権者からの未成年者取消を認めるべきである。これを詐術(民法21 条)として取消を認めない取り扱いは止めるよう求める。

第2 申し入れの理由

1 未成年者の契約において法定代理人の同意を得る手続について,法定代理人

の意思確認が十分でなく, 意思確認手続だけでなく,実際には同意がないことが判明した後の対処に法定代理人である親権者のコントロール権の確保が図られる必要がある。

2.親権者のコントロール権の確保のためには,親権者を契約者として,親権者を契約当事者として契約をするべきである。



3 .未成年者の契約における親権者の同意取得の貴社の事務処理は,親権者の同席を求めておらず本人確認も書面のみである。電話確認も行っていない。事後確認も行っていない,親権者の真意を確認するには極めて不十分である。

親権者の同意の有無がトラブルの原因となることがあること,親権者が契約内

容を把握する必要があることからすれば,未成年者が契約者となる場合における親権者の同意は,契約者と同席又は来校してもらって行うことを原則として,本人確認と契約内容の説明を実施すべきである。また,親権者が契約者と遠隔地に居住しているなどやむを得ない場合には,例外として書面によって同意を得ることもあり得るが,その場合でも親権者に対して電話確認を行って同意の真意を確認すべきである。



4. 未成年者が,実際はなかった親権者の同意を作出して契約した場合におい

て,事後確認など何も行っていないのみならず、発見した親権者から未成年者取消を求めても,貴社はこれを未成年の詐術(民法21 条)として取消を認めない取り扱いがされている。しかしながら,親権者の同意の有無の確認は,事後的確認電話などもさえないで不十分であるうえに,そのような取り扱いは事後確認の意味が没却されてしまう。親権者の同意は未成年者保護の中核であり,同意の有無は確実に行う必要がある。不十分な同意確認しか行わなかったにもかかわらず,親権者の事後的な取消に対して,詐術を理由にこれを認めない取り扱いは不適切である。貴社が親権者の同席・来校・電話確認などの確認を尽くしたうえでも発見できなかった場合は別として,未成年者が,実際はなかった親権者の同意を作出して契約した場合において,それを発見した親権者からの未成年者取消を認めるべきである。これを詐術(民法21 条)として取消を認めない取り扱いは止めるよう求めるものである。

以上






by NO NAME (2012-02-19 01:25) 

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